2020-05-22 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
○赤羽国務大臣 例のスルガ銀行の問題は、これはもう何というか、とんでもない話で、これはもう詐欺そのものだと思っていますから、それは別にして、ただ、これだけ不誠実な、詐欺もどきというか、そうした事案が出ているということは、相当私は根が深いと思います。
○赤羽国務大臣 例のスルガ銀行の問題は、これはもう何というか、とんでもない話で、これはもう詐欺そのものだと思っていますから、それは別にして、ただ、これだけ不誠実な、詐欺もどきというか、そうした事案が出ているということは、相当私は根が深いと思います。
しかし、フィッシング詐欺そのものに対しては、消費者保護の観点から、被害の発生防止を図ることは大変重要だというぐあいに思っています。
しかも、多くのケースで強引な勧誘や虚偽の説明により金融商品を買わされていることから、高齢者をターゲットとした詐欺そのものだと言わなければなりません。一般的な投資家がだまされたというようなものでは決してないわけですね。 結局、プロ向けファンドといいながら、一般消費者にもリスクの高い商品を販売できる抜け道を最初からつくったことが、今回の高齢者の投資被害を起こした原因だと思うんです。
一つ目は、出家詐欺そのものがでっち上げだとする批判にどう答えるのか、お答えを願いたい。
もうまさにこれは詐欺そのものですよ。もう週刊誌のネタみたいな感じですよ、これ。本当に恥ずかしいと思ってくださらないと。誤解を与えると困るじゃなくて、誤解を与えるために作っているようなものじゃないですか。 これ、必ず回収をまずしてください。それから、子ども手当は廃止されますと書かれたビラを作って、きっちり配布してくださいよ、菅総理大臣。党代表に聞いております。党代表に聞いております。
振り込め詐欺そのものであり、そして、国家によるこの詐欺的行為を幇助している、それは与党・政府、あなた方であります。 あげくの果てには、実際には被害者救済には役に立たない、政府・与党の言いわけのためだけの法案を救済法案と称し、その上、強行採決するという愚行に再び及んでしまったわけであります。わずか四日の間に二度も強行採決を繰り返す、そして、わずか二日でつくった法案をたった四時間の審議で議了する。
これは今後十分検討をする必要はあると考えておりますけれども、おれおれ詐欺そのものについては、はっきりこの口座が犯罪の用に供するものということで明確でございます。このやみ金の問題、はっきりやみ金であるということを確定するのに少し時間が掛かる、証拠も必要だ、またこれは、元金は返すべきものというそうした事例も場合によっては含まれ得るものであると。
そういうこともあって、私ども件数の取り方というのはちょっと難しいところがあるんですけれども、ストレートにこの犯罪だけではなくて、その前段階の口座開設のために通帳を使う気のない人間を名義人にして銀行から受け取るという行為も、かつては事件としてはとらえていなかったんですが、そうしたものも詐欺という形でとらえるようになりまして、実は昨年も、一年間の検挙人員で見ますと振り込め詐欺そのものよりそちらの方の人数
まさに詐欺そのものであるというふうな事件が大変多いわけである。 そんなふうなことを考えますと、罰則もこれはきちっと見直したらどうかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
事実関係をちょっと警察に確かめたいんですが、もし把握していないということになると、単なる出資法違反ではなくて、まさにこれは詐欺そのもの。そういう詐欺ということも視野に入れて捜査を進めていくべきだと思うが、どうかということです。
悪徳商法被害者対策委員会によると、その手口は詐欺そのものであるというふうに聞いております。老人、主婦をねらって、最近では高利貸しとぐるになって、家や宅地や田畑までが奪い取られてしまうというふうな状況がございます。あの豊田商事も、もともとは金ブラックマーケット業者であったというふうに聞いております。
こういうれっきとした詐欺そのものを目的としている会社も当然でございますが、それと同様に、一流会社と言われているものの中で極めていかがわしい商法を営んでいるものがあるということが明らかになったのが今度のワイン事件ではなかろうかと思うわけであります。
いずれにいたしましても、生命保険の方から詐欺そのものをなくすようなことは無理でございますが、一般の善良な契約者に迷惑がかからないように指導してまいりたい、こう思っております。
そうだとすれば、その講全体について考えますと、それは詐欺そのものをいわばシステマチックに行っていると考えられるわけでございます。そうだとすれば、これはストレートに禁止する。 そして、先ほどの罰則につきましても、私は、出資受入法は確か三年以下の懲役だったと思いますけれども、三年以下の懲役というのは私は甘過ぎるのではないかと思っております。と申しますのは、刑法の詐欺罪は十年以下と言われております。
その際に、只今お話のありましたような、株を募集するという形におきましても、それが詐欺そのものでありませんけれども、一種の詐欺に近い、つまり本質と違つたようなことを宣伝して出資者を募集するということによつて、出資に応じた人がそういうつもりではなかつたといつたようなことになつては、これは非常に害がある。